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学校いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針
令和4年4月1日
第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。
本校では、互いの違いを認め合い、共に学び、ともに生きることを教育目標としており、そのために人権教育に重点をおいて取り組んでいる。また、いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
➢冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
➢仲間はずれ,集団による無視をされる
➢軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
➢ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
➢金品をたかられる
➢金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
➢嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
➢パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめ防止のための組織
組織を置くことで、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的に対応することにより、複数の目による状況の見立てが可能となる。また、スクールカウンセラー等の活用により、より実効的ないじめの問題の解決を図る。
(1) 名称
「いじめ対策委員会」
(2) 構成員
校長・教頭・首席・指導教諭・各分掌長・各学年主任・人権教育推進委員長・教育相談委員長
(3) 役割
ア 未然防止
〇 いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
イ 早期発見・事案対処
〇 いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
〇 いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、
共有を行う役割
〇 いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議
を開催するなど情報の迅速な共有、および関係生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の
把握といじめであるか否かの判断を行う役割
〇 いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応
を組織的に実施する役割
ウ 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
〇 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
〇 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
〇 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)
4 年間計画
本基本方針に沿って、別紙のとおり実施する。(別紙により、毎年更新)
5 取組状況の把握と検証(PDCA)
いじめ防止等の取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけるとともに、いじめ対策委員会は、各学期の終わりなどを目処に年4回(事案が発生した場合には、個別に実施)、検討会議を開催し「取組みが計画どおりに進んでいるか」「いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証」「必要に応じた学校基本方針や計画の見直し」などを行う。
第2章 いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
2 いじめの防止のための措置
(1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して授業はもとより、教育活動全般にわたり注視し、変化に気づいた際には、必ず管理職、人権教育主担、当該学年主任等 に報告し、いじめ対策委員会の開催を依頼する。生徒に対しては、総合的な探究の時間やHRを活用して、いじめは深刻な人権侵害であることを認識させるため、系統立てた指導を行う。また、万一いじめと疑われる行為を発見した場合には、躊躇せずに担任もしくは話をしやすい教職員に相談し、早期発見に努めるように指導する。
(2) いじめを許さない、傍観者にならない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。そのために、全ての教育活動を通じて、差別や偏見を持たないように指導し、互いに認め合えるような環境づくりに励む。
(3) いじめが生まれる背景を踏まえ、生徒のストレスの原因が何によるかを考えながら、授業中においても不安や不満が高められていないかを注意していく。また、グループワーク等も活用しながら、互いに言語を使ったコミュニケーションが図られるように工夫をする。
生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために、HR活動等を活用して、社会体験や生活体験の場や機会を設ける。ストレスに対応できる力を育むため、スポーツ活動や読書活動を通して、自らをコントロールする力を身につけさせる。
また、いじめを助長するような教職員の不適切な言動や認識等がなされないように、外部人材による研修を行うことで、教職員の共通理解を図り、指導の在り方について見識を深める。
(4) 自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、成功体験を味わえるような体験活動を行うことで、他者の役に立っていると感じられる機会を持つ。また、家庭や地域の人々等と連携しながら、幅広い社会から認められているという達成感を得られるような取り組みを工夫する。
(5) 生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、総合的な探究やHRの時間等を活用して「携帯・ネット上でのいじめ」「デートDV」「就職差別」など、自らいじめや差別について考える場を提供し、他者を理解するように指導する。
第3章 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。特に次の2項目についは、注意をはらう。
①生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないこと。
②教職員が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有すること。
2 いじめの早期発見のための措置
(1) 実態把握の方法として、定期的なアンケートは7月及び11月の2回実施し、深刻ないじめ等の把握を行う。アンケート結果を踏まえて、該当生徒からの聞き取りはもちろん、いじめ対策委員会で対応を検討し、情報を共有する。また、日常的にいじめが成起しそうな状況に注意を払い、生徒とのコミュニケーションを図るとともに、担任等との懇談で状況把握に努める。
(2) 保護者と連携して生徒を見守るため、家庭における日ごろの様子の変化や学校における生活の様子など情報共有を行い、その状況によっては家庭訪問等をすることで、早期発見に努める。
(3) 生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃より対話を行うとともに、いじめ等深刻な悩みを抱えている生徒に対して、いじめ対策委員会より定期的に呼び掛け(発行物等により)を行い、相談しやすい環境整備を行う。
(4) 年に数回、いじめ対策委員会より機関紙等を発行することにより、相談体制を広く周知する。また、相談窓口教員や学年での対応教員等を周知することで、相談しやすい環境を作る。
定期的に学年会を開催し、担任、副担任、教科担当者が、日ごろの様子やまた、様子の変化など情報の共有化を図り、適切に相談体制が機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
(5) 相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについては、慎重に行い管理職等に必ず報告・連絡・相談をする。
第4章 いじめ事案への対応
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
具体的な生徒や保護者への対応については、外部機関とも連携する。
2 いじめ発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や分掌長等に報告し、必要に応じていじめ対策員会と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、相談する。
(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会等が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。
4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3) いじめた生徒への指導に当たっては、家庭訪問や別室指導等個別に指導する機会を設けいじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたり、はやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、にいじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) 情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
7 いじめ解消の定義
いじめが「解消している」状態については、少なくとも次の2つの用件が満たされている必要がある。
(1) いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。(相当の期間:少なくとも3ヶ月を目安)
(2) 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察していく。